実は約7割の方が相続税を払いすぎています(平均還付額1,000万円以上)

相続税の申告期限は相続開始日から10カ月ですが、申告期限から5年以内の場合は税務署は内容変更を認めてくれます。
見直しの結果、もし相続税を払いすぎていれば、還付の請求をすることで払いすぎた相続税は戻って来ます。

相続税の還付は法律で認められた手続きです。

相続税の還付の手続きは、法律※に基づいた納税者の権利のため、税務署は極めて事務的に、かつ公正に手続きを進めてくれます。
※国税通則法23条「納税申告書を提出した者は、国税の法定申告期限から5年以内に限り税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる」

土地が過大に評価されている申告書が数多く見られます。

相続税は非常に専門性の高い業務ですがまだまだ相続税を専門とする税理士が少ない状況です。
法人決算や確定申告をメインにされていて相続税に詳しくない顧問税理士に頼むと
土地の評価を落とせる所まで落とせていない可能性がかなり高くなります。
土地を過大に評価したまま、その評価額に基づいて相続税を計算してしまうと相続税を払い過ぎる事になります。

相続税の申告件数と税理士の登録者数が同程度である為
実は税理士一人が相続税申告を経験している件数は平均で年間1件に満たない状況です。
土地の評価以外でもケアレスミスや知識不足によるミス(計上不要の財産の計上や負債の控除漏れ)は相当数あります。

 

還付がない場合には、経費などを含めて一切の報酬請求は行いません。